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お知らせ

所在不明株主の株式売却に関するお知らせ(意義申述勧告)

当社は、昨日開催の取締役会において、長期にわたり所在不明となっている株主様に対し公告および催告を行い、異議申述期限までにお申し出のない場合には、株式事務の合理化を図るため、会社法第197条1項に規定する株式(所在不明株主※1の株式)を売却※2させていただくことといたしましたので、お知らせいたします。

1.ご所有の株式を売却させていただく株主様の一覧
ご所有の株式を売却させていただく株主様の氏名、株主名簿上の住所および所有株式数につきましては会社法第198条の規定に基づき、令和4年7月15日発行の官報に公告いたしますのでご覧ください。

2.今後のスケジュール
令和4年  7月15日      所在不明株主の株式売却に関する異議申述公告および催告
令和4年10月15日      所在不明株主からの異議申述期限
令和4年10月16日以降    所在不明株主の株式売却

※1 株主名簿に記載された住所宛に発した通知または催告が5年以上継続して到着していない株主をいいます。
※2 所在不明株主の株式につきましては、株式売却に関する法定の公告および催告の手続きの後、会社法第197条第3項および第4項の規定に基づき、当社が自己株式として買い取ることを予定しております。
売却価格は、通常の斡旋売却価格と同様1株あたり375円とし、裁判所の決定後にその代金を米沢地方法務局に供託いたします。